
など疑問に持たれた方も多いのではないでしょうか?
今日は生命保険と税金の関係について解説していきますね。
生命保険に相続税はかかるのか?
生命保険金は、本来であれば相続財産には含まれません。しかし、以下の条件を満たす場合、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる可能性があります。
1. 死亡保険金の場合
被相続人が契約者であり、かつ被保険者でもある
受取人が被相続人の法定相続人または非嫡出子
保険料の全部または一部を被相続人が負担していた
2. 生存保険金の場合
被相続人が契約者であり、かつ被保険者でもある
受取人が被相続人の法定相続人または非嫡出子
保険金が500万円を超える
非課税枠
上記の条件を満たす場合でも、以下の非課税枠を適用することで、相続税がかからない場合があります。
500万円控除: 死亡保険金と生存保険金の合計額から500万円を控除できます。
300万円控除: 被相続人が死亡した年の翌年3月15日までに保険金を全て受け取った場合、500万円控除に加えて300万円控除を適用できます。
非嫡出子控除: 非嫡出子が受取人である場合、最大500万円まで非課税となる控除です。
課税額の計算方法
非課税枠を差し引いた金額が相続税の課税対象となります。課税額は、相続人の合計相続財産から基礎控除を差し引いた金額に累進課税率を掛けて算出されます。
具体的な例
例1:
死亡保険金: 1,000万円
受取人: 被相続人の配偶者
非課税枠: 500万円
課税対象額: 1,000万円 - 500万円 = 500万円
例2:
生存保険金: 600万円
受取人: 被相続人の子
非課税枠: 500万円
課税対象額: 600万円 - 500万円 = 100万円
その他の注意点
生命保険の契約内容や受取人によって、相続税の課税状況が異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
保険料控除を受けている場合、解約返戻金を受け取った年の翌年3月15日までに確定申告が必要です。
ご不明な点は、税務署や生命保険会社にご相談ください。
解約返戻金には税金はかかるの?
生命保険の解約返戻金には、場合によって所得税または贈与税が課税されます。
1. 課税対象となるケース
以下の2つの条件を満たす場合、解約返戻金は課税対象となります。
解約返戻金が支払済保険料を上回る
解約返戻金を受け取る人が保険料を支払った人
2. 課税されないケース
以下のいずれかに該当する場合、解約返戻金は非課税となります。
解約返戻金が支払済保険料を上回らない
解約返戻金を受け取る人が保険料を支払っていない
50万円以下の解約返戻金
3. 課税額の計算方法
1. 所得税
解約返戻金から支払済保険料と50万円を控除した金額の半分に、所得税率を掛けて算出します。
例:
解約返戻金: 300万円
支払済保険料: 200万円
課税対象額: (300万円 - 200万円 - 50万円) / 2 = 25万円
所得税率: 20%
課税額: 25万円 × 20% = 5万円
2. 贈与税
解約返戻金の価額から基礎控除(110万円)を控除した金額に、贈与税率を掛けて算出します。
例:
解約返戻金: 300万円
基礎控除: 110万円
課税対象額: 300万円 - 110万円 = 190万円
贈与税率: 10%
課税額: 190万円 × 10% = 19万円
確定申告の必要性
1. 所得税
解約返戻金が50万円を超える場合、または一時所得や雑所得の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
2. 贈与税
1年間の贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。
その他の注意点
保険料控除を受けている場合、解約返戻金を受け取った年の翌年3月15日までに確定申告が必要です。
ご不明な点は、税務署や生命保険会社にご相談ください。